
不動産(土地・建物)の貸し付けによる収入がある場合は、事業規模に関わりなく「不動産所得」となります。
「不動産所得=総収入金額-必要経費」なので、当初は必要経費の方が多くなるケースもあります。その場合は不動産所得が赤字となり、他の給与所得などがある場合には「損益通算」と言って、そこからマイナスできるため、結果的に節税効果が出てきます。
■収入
地代収入、家賃収入、礼金、権利金、更新料など
※敷金や保証金(将来返還するもの)は収入ではなく、預かり金処理します。
■必要経費
(1)賃貸用不動産(土地・建物)に課される固定資産税・都市計画税
(2)修繕費(資本的支出に該当するものは資産として計上)
(3)損害保険料(火災保険料など掛け捨てのものでその年分のみ)
(4)管理会社などに支払う管理委託手数料
(5)減価償却費など
(6)賃貸開始後に支払った住宅建築・購入時の借入金の利息
(7)共用部分の電気代、水道代など
(8)入居者募集のための広告宣伝費
(9)税理士などへの報酬
(10)立退料
(11)その他の雑費
支払ったものについては領収書などを保管しておく必要があります。
※修繕積立金は必要経費に含まれません。
事業規模が一般的に「一戸建ての貸家5棟、アパート等10室」となると青色申告ができます。
「不動産所得」の計算をして、「収支内訳書」を作成します。
他の所得がある場合には、損益通算して総合所得として申告します。
※損益通算として計算できるのは「不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得」のみです。
これから控除等の金額を差し引いた金額(課税対象となる所得金額)に税率を掛けるとその年の税額が計算できます。
このように不動産所得が赤字の場合には、総合所得が少なくなり節税となります。

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