
自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができるものです。
その対象要件は、
1. 医療費控除の対象納税者が、自分自身及び、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 |
2. 医療費控除の対象年である1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。 |
保険金などで補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など)は、医療費控除の対象に含まれません。
算出方法は、上記対象外を除く、実際に支払った医療費の合計額から10万円(もしくはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)を引いた額が医療費控除の対象となる金額です。
医療費控除の対象となる医療費には、主に次の様なものがあります。
1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。) |
2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。(ただし、風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。) |
3. 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。急患や怪我などで病院に運ばれる費用です。 |
4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価。(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。) |
5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話の対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。) |
6. 助産師による分べんの介助の対価。 |
7. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額。 |
8. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。) |
9. 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。 |
10. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。 |
※医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等(コピーでも可)を確定申告書に添付するか提示することが必要です。

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