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会社を設立せずに開業する場合は「個人事業」となり、その個人は「個人事業主」となります。個人事業の開始にあたっては、法人登記の様な面倒な手続はありませんが、必要に応じて税務署へ書類を提出する必要があります。
■事業開始の届出
「個人事業の開廃業等届出書」
| 提出先 | 自宅事務所の場合は、現住所の所轄の税務署。事務所を構えた場合は、「所得税の納税地の変更届出書」をもってして、事務所の所在地を納税地にすることもできます。 |
| 提出期限 | 開業後1ヵ月以内 開業届は、上記の<国税:所得税>を管轄する「税務署」の他に<地方税:事業税・住民税>を管轄する「都道府県税事務所」へも「個人事業開始申告書」を提出することになっています。 |
■減価償却資産の償却方法の届出
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
| 提出先 | 納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。 |
| 提出期限 | 開業した年度分の確定申告期限まで。 手続の対象となるのは、事業を開始して取得した資産の減価償却を、定額法ではない方法での償却を選択する方です。 (「定率法」の方が節税効果が有ります。届出しない場合は自動的に「定額法」となります。) |
■「青色申告」を希望する人すべてが提出
「所得税の青色申告承認申請書」
| 提出先 | 納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。 |
| 提出期限 | 開業日から2ヵ月以内。※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。 |
■家族を専従者として給与を支払う場合
「青色専従者給与に関する届出書」
| 提出先 | 納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。 |
| 提出期限 | 専従者がいることとなった日から2ヵ月以内。※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。 手続の対象となるのは、家族を事業専従者として支払った給与を必要経費にしようとする青色申告者。家族に支払った給与が全額経費として計上できます。 |
「給与支払事務所等の開設の届出書」
| 提出先 | 給与支払事務所の所在地の所轄税務署。 |
| 提出期限 | 開業、事務所の開設があった日から1ヵ月以内。 手続の対象となるのは、専従スタッフを雇い、給与の支払いを行う事務所などを開設した方。 |
給与支払事務所となると、給与支払者は「源泉徴収義務者」となり、スタッフの給与から天引きした源泉所得税は、徴収した翌月10日に納付する義務を負います。
小規模の事業者には、この面倒な事務作業を、年2回にまとめて納付すればよいという特例措置があります。※申請が必要

サービス内容
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