
住宅借入金等特別控除という名称で、確定申告によって納めた所得税が戻ってくる制度です。この制度の適用は2008年12月31日をもって一旦終了となりましたが、税制改正によって住宅ローン控除制度の適用期限が5年延長され、2013年 (平成25年) までとなっています。控除期間はいずれも10年間で、トータルの最大控除額は長期優良住宅 (いわゆる200年住宅)の場合が600万円、一般住宅の場合が500万円となっています。
ただし、2011年 (平成23年) 以降 (長期優良住宅は2012年以降) は段階的な規模縮小を行なうことが規定されています。
所得税で控除しきれない残額について、それに相当する分の個人住民税 (翌年度分) を減額(但し、年額で97,500円が上限)できるようになっています。
主な適用条件に次の様なものがあります。なお、居住の用に供する住宅を2以上所有する場合は、「主として」居住の用に供する1つの住宅に限り適用の対象となっています。
(A) 新しく取得した住宅に居住した年、その前年、前々年において前の住宅を譲渡し、「3000万円特別控除」や「買い替え特例」などの適用を受けていないこと
※ 「取得」とは「引渡し」の意味で、「契約」ではない。 「取得日=引渡し日≠契約日」
(B) 控除を受ける年の合計所得(≠年収)金額が3000万円以下であること
(C) 以下等から借入期間を10年以上とする借入金を有すること
(D) 取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
(E) 床面積が50平方メートル以上で、その2分の1以上を居住の用に供していること
(F)生計をともにする配偶者(婚約者を含む)や親族から取得した住宅でないこと

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