税務お役立ち情報

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年金収入申告について

年金も課税対象

年金は所得税法では雑所得となり、基本的には支給される年金から所得税が天引きされています。
しかし、年金受給者であっても確定申告が必要な場合があります。

確定申告が必要な場合

年金以外に収入がある方

①事業所得(自営業等・農業)や、不動産所得がある方

②給与所得があり、次の事項に該当する方

  1. (a)給与収入金額が二千万円を超える
  2. (b)給与のほかに収入がある
  3. (c)給与を二カ所以上から受けていて、年末調整していない給与がある
  4. (d)年の途中で退職したなどの理由で、年末調整をしていない

③公的年金等の収入があり、次の事項に該当する方

  1. (a)公的年金のほかに収入がある
  2. (b)公的年金を二カ所以上から受けている

④雑所得(個人年金や報酬など)や一時所得(満期保険金や満期払戻金など)、配当所得などの収入がある方

⑤土地や建物、山林、株などの譲渡による所得がある方

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて申告する方

※還付を受けるために申告が必要

医療費控除や社会保険料控除などを申告する方

※還付を受けるために申告が必要

公的年金等の所得がある方でその他に所得の無い方で

次の計算に基づいた「公的年金等の雑所得の金額」がある方については、
確定申告で所得税の精算をする必要がある可能性があります。

「公的年金等の収入金額」-「公的年金等控除額」=「公的年金等の雑所得の金額」

※(a)(実際の金額)に(b)を乗じ、(c)を控除した残額が、公的年金等に係る雑所得の金額。

年金を受け取る人の年齢 (a)公的年金等の収入金額の合計額 (b)割合 (c)控除額
65歳未満 (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。)
700,001円から1,299,999円まで 100% 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円
65歳以上 (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
1,200,001円から3,299,999円まで 100% 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 75% 375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 85% 785,000円
7,700,000円以上 95% 1,555,000円

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