
年金は所得税法では雑所得となり、基本的には支給される年金から所得税が天引きされています。
しかし、年金受給者であっても確定申告が必要な場合があります。
■年金以外に収入がある方
①事業所得(自営業等・農業)や、不動産所得がある方
②給与所得があり、次の事項に該当する方
③公的年金等の収入があり、次の事項に該当する方
④雑所得(個人年金や報酬など)や一時所得(満期保険金や満期払戻金など)、配当所得などの収入がある方
⑤土地や建物、山林、株などの譲渡による所得がある方
■住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて申告する方
※還付を受けるために申告が必要
■医療費控除や社会保険料控除などを申告する方
※還付を受けるために申告が必要
次の計算に基づいた「公的年金等の雑所得の金額」がある方については、
確定申告で所得税の精算をする必要がある可能性があります。
「公的年金等の収入金額」-「公的年金等控除額」=「公的年金等の雑所得の金額」
※(a)(実際の金額)に(b)を乗じ、(c)を控除した残額が、公的年金等に係る雑所得の金額。
| 年金を受け取る人の年齢 | (a)公的年金等の収入金額の合計額 | (b)割合 | (c)控除額 |
|---|---|---|---|
| 65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が700,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。) | ||
| 700,001円から1,299,999円まで | 100% | 700,000円 | |
| 1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |
| 65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
| 1,200,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,200,000円 | |
| 3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 375,000円 | |
| 4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 785,000円 | |
| 7,700,000円以上 | 95% | 1,555,000円 | |

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