
株式の売却益は申告分離課税という税方式となります。
申告分離課税とは、株の売却益の課税額を給料などと分けて、単独で計算する方式です。株式投資で売却益が出ている場合には、株式売却益の利益に税率10%(所得税7%、地方税3%)が確定申告または、源泉徴収で課税されます。これには金額の多い少ないは関係ありません。
※平成21年からは税率20%(所得税15%・住民税5%)になります。
まず損益を計算します。計算式は次の通り。
損益=売却価額-(取得時の価額+売買手数料+消費税)
これに上記で出てきた申告分離課税の税率を掛けた金額が収める税金となります。
※特定口座を作っている方で「源泉徴収あり」を選択していれば、確定申告は不要です。毎月証券会社がこの計算を行ってくれるので、自分でする必要はありません。
「源泉徴収なし」の場合は、特定口座があれば証券会社が年間取引報告書を発行してくれるのでそれを確定申告の際に添付します。
なお、売って初めて所得になるので、株式を持っているだけでは所得に関係ありません。
確定申告をすることによって 「譲渡損失の繰越控除」を受けることができます。
譲渡損失の繰越控除とは、1年間の損益を相殺した結果、その年「損」の方が多かった場合にその「損」を次の年の利益と相殺出来るものです。
この売却損はその翌年以後3年間繰越できるので、これをしておけば次年度以降利益が出た場合、損失補てんが出来ます。もともと利益は出ていないので申告しても税金を支払うことはないので、損失が出た人は確定申告で 「譲渡損失の繰越控除」を受けることをお薦めします。
繰り越すためには取引の有無にかかわらず、繰り越せる損失がなくなるまで毎年確定申告が必要です。
但し、損失を申告するということは、利益計算に賢い人だと、税務署が注目する、ということはありえると思います。
確定申告は不要です。
受け取る時に10%(所得税7%、住民税3%)の税金が勝手にひかれます。
※平成21年4月からは20%(所得税15%、住民税5%)になります。

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